投資信託の利益(値上がり益や分配金)には税金ってかかるのか?
あと、確定申告とかもどうすればいいんだ?
こんな疑問にお答えします。
投資信託を始める方の中には税金がどうなっているかわからない方も多いかと思いのではないでしょうか?
特にサラリーマンなどで会社が年末調整や確定申告を出してくれていると、そこまで税金を意識することもありませんし。
そこでこの記事では投資信託の税金について詳しく解説していきます。
「確定申告が必要なのかどうか」や「非課税で運用する方法」などもあわせて解説するので、ぜひ記事を読んで安心かつお得な運用を実施してみてください。
投資信託では利益に対して約20%の税金がかかる
投資信託では利益に対して20.315%の税金がかかり、以下のような内訳となっています。
投資信託の利益には分配金と値上がり益(売却益と償還益)があり、そのどちらにもこの内訳の税金がかかってきます。
ここでのポイントは”利益に対して課税される”ということ。
図を見てもらうのが分かりやすいですが、投資信託購入の元本には税金はかからないので安心してください。
では、値上がり益の税金と分配金の税金について、もう少し詳細を見ていきましょう。
値上がり益(売却益と償還益)にかかる税金
値上がり益には売却益と償還益がありますが、どちらも20.315%の税金がかかります。
例えば、100万円分の投資信託を買って110万円で売却した場合、売却益10万円に対して課税されるため、
の税金を支払わなければいけないというわけです。
分配金にかかる税金
分配金の税金は、分配金の出どころによって課税有無が変わるので少し複雑です。
そもそも分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の2種類があります。
普通分配金の場合は簡単で、支払われる普通分配金の全体のうち約20%が税金として差し引かれます。
イラストにすると以下のような感じですね。
儲かった部分から支払った分配金は税金を払わないといけないんだな!
一方で、特別分配金の場合は税金がかかりません。
イラストにすると以下のようなイメージです。
元本を切り崩して支払われた分配金(500円分)は税金を払わなくていいんだな!
見ての通り、元本から払われた分については非課税になります。
今回は1,000円の分配金のうち、500円を元本から、500円を利益から払ったパターンを説明しましたが、全額元本から支払われれば全額非課税になります。
投資信託の確定申告の必要性について
投資信託の税金の話をすると確定申告をどうすればいいのかなども気になると思いますので、ここで合わせて解説しておきます。
分配金と値上がり益で取り扱いが違うので分けて見ていきましょう。
値上がり益の確定申告について
投資信託の値上がり益は、申告分離課税に該当するので税務署に申告する必要があります。
ただし、源泉徴収ありの特定口座を使って取引している場合は、証券会社が代わりに手続きしてくれるため自分で確定申告をする必要はありません。
投資信託の分配金の確定申告について
普通分配金の場合は、分配金の支払い時にすでに源泉徴収されているので確定申告をする必要はありません。
特別分配金についてもそもそも非課税なので確定申告不要です。
確定申告した方がいいパターンについて
しかし、場合によっては確定申告を行った方がお得な場合があります。
ここからは、確定申告をした方が良い場合について解説していきます。
ケース①|損益通算する場合
投資信託の分配金は、株式やETFなどの譲渡損失との損益通算が可能です。
1年間(1月1日~12月31日)に、株やETFで確定した損失がある場合は、受け取った分配金による利益とで相殺して、損失金額分を差し引くことができます。
そのため確定申告をすれば、すでに源泉徴収された税金が還付される可能性があるわけですね。
年間の取引ででた利益と損失を足して、残った利益だけを課税の対象にするという制度。
なお、同じ証券会社の源泉徴収ありの同じ特定口座で株や投資信託を運用している場合は、勝手に損益通算してくれるので確定申告しなくてOKです。
このケースは、「同じ証券会社内で投資信託は特定口座、株は一般口座」のように別口座で運用している場合や「別々の証券会社で投資信託や株を運用している」ような場合に限ります。
ちょっとややこしいけど、しっかり理解しよう!
ケース②|繰越控除する場合
繰越控除する場合も確定申告した方が良いです。
取引で損失を出した場合に、翌年から3年間に生じた利益で損失を相殺し課税を免除する制度。
例えばですが、ある年に100万円の損失を出した場合、損失を翌年に繰り越します。
すると、翌年は100万円分の利益までなら非課税になるというわけです。
損益通算をしても損失を相殺しきれなかった場合は繰越控除をすることを検討するかと思うので、この場合は確定申告が必要なことを覚えておきましょう。
ケース③|配当控除する受ける場合
配当控除を受ける場合も確定申告をした方が良いです。
確定申告の際に総合課税を選択することで、配当金に一定率をかけた金額が所得税、住民税から控除されるというもの。
ただし、配当控除は総合課税を選択するため、累進税率を適用することになります。
つまり、所得が高いと税率も高くなるので注意が必要です。
源泉徴収だと所得税として15%取られることになるので、これが一つの境界かなと思います。要は所得が330万円を超える場合は普通に納税するほうがお得です。
住民税については所得に関わらず配当控除しない方がお得です。と言うのも総合課税の税率が7.2%であるため、源泉徴収の税率である5%を超えてしまうからですね。
ややこしい話になってしまいますが、所得税と住民税で異なる課税を選ばないといけないケースもあるので、自身の所得と比較しながら検討しましょう。
税金ってややこしいんだな……。
そうだね。だから基本的には源泉徴収ありの特定口座で運用して、あとは損失が出たときと所得が330万以下の時だけ意識するようにするのがいいんだ。
極力シンプルな運用にするのが僕はおすすめだよ。
つみたてNISAで非課税で投資信託を運用
ここまでで投資信託では利益に対して税金を払わないといけないという話をしましたが、実は非課税で運用する方法もあります。
それは、つみたてNISAの制度を活用すること。
つみたてNISA口座で運用であれば、年間40万円までは非課税で運用することができます。
つみたてNISA口座なら年間40万円までの投資金に対して出た利益の税金を払わなくてもいいからお得に運用できるな!
普通なら利益の20%は税金で取られていたのに、それが全部手に入るんだから凄いお得だよね。
例えば10万円の利益が出たのに2万円も税金として取られたらもったいないけど、つみたてNISAならその2万円は取られずに済むからね。
また、非課税なので当然ですが、年末調整も確定申告も不要です。
ただし若干の注意点があり、「損益通算や繰越控除ができないこと」は理解しておきましょう。
というのも、つみたてNISA口座と通常の一般口座では損益の合算ができないからです。
また、繰越控除で損失を翌年繰り越しすることもできないので気を付けてください。
とはいえ、投資信託で年間40万円までの枠で運用した場合、劇的な損失を出してしまうのはあまり考えにくいから、そこまで損失を繰り越したり、利益と相殺するケースは想定しなくてもいいかもね。
少なくとも僕は損失は気にしなくてもいいと割り切ってつみたてNISAを活用しているよ。
つみたてNISAについては「つみたてNISA(積立NISA)とは?メリットやデメリットをやさしく解説」で詳しく解説しているので、つみたてNISAに興味を持った方はあわせて読んでみてください。
まとめ|投資信託の値上がり益や分配金には税金がかかる?確定申告も必要?
今回は投資信託の値上がり益や分配金にかかる税金について解説しました。
大事なポイントは以下ですので、これだけは覚えていってください。
もしこれから投資信託を始めるという方には、まずはつみたてNISAの利用を検討していただきたいと思います。
約20%の税金を支払わなくて良くなるのは大きなメリットなので、ぜひ有効活用しましょう。
今回はこれでおしまい!お疲れさまでした!
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