株をやっていること、会社には内緒にしておきたいんだけど、確定申告とか年末調整でばれるのか……?
こんな疑問を解決いたします。
投資は別に悪いことではないのですが、やはりお金のことですし、会社には何となくばれたくないですよね。
そう考える人は多く、実際僕も気になっていた一人でした。
ただ、結論から言うと、投資で利益がでても会社にばれないようにする方法はあるので安心してください。
この記事では、会社にバレずに投資を続ける方法について、わかりやすく解説します。
- 株式投資の税金について簡単に解説
- 会社にバレずに株式投資をする方法
【はじめに知っておこう】株にかかる税金について簡単に解説
会社にバレないように確定申告、年末調整する方法を説明するまえに、まずはそもそも株にかかる税金について理解しておきましょう。
3つのポイントに分けてサクッと解説しちゃいます。
- 得られた利益に対して20.315%の税金がかかる
- 該当する税区分は申告分離課税
- 年間20万円以下の利益なら所得税が免除
なお、もっと詳しく知りたい方は、「【5分でわかる】株式投資の税金はどうする?確定申告は?【特定口座を選べばすべて解決】」で解説してるので合わせて読んでみてください。
得られた利益に対して20.315%の税金がかかる
株式投資で得た利益にも当然ながら税金はかかります。
ここでは細かいことは省略しますが、利益に対して20.315%の税金がかかかります。
内訳としては、所得税15.315%、住民税5%で、税率の数字は覚えなくても良いですが、所得税と住民税の2種類があることは覚えておきましょう。
該当する税区分は申告分離課税
株式投資の利益でかかる税区分は、原則として申告分離課税が該当します。
申告分離課税では、給与所得とは別に税金を計算するため、株式投資で儲けた金額を会社に申告する必要性は全くありません。
年間20万円以下の利益なら所得税が免除
年収が2000万円以下、かつ、株式投資や投資信託といった給与以外の所得が20万円以下の場合には、所得税(15.315%)は免除されます。
ただし、住民税(5%)は免除されないので注意しておきましょう!
会社にバレずに株式投資をする方法
ではここからは本題である「会社にバレずに株式投資をする方法」について解説していきます。
そもそもなんで会社にバレるのか?
これは投資に限らず副業などでもそうですが、会社にばれる原因は「住民税」にあります。
というのも、住民税には「特別徴収」と呼ばれる納入方法があるためです。
この特別徴収では、会社の経理が従業員の代わりに毎月の給与から住民税を差し引いて納めています。
このときに経理担当の人に「特別徴収が給与所得での納付額より多いな?」となると会社にバレてしまうわけです。
なので、ばれないようにするには、投資の分の住民税を会社以外から支払えばいいわけです。
以下の4つの方法を使って、住民税の納め方を工夫すれば、会社にバレることなく納付できるので安心してくださいね!
- 源泉徴収ありの特定口座で口座開設する 👈オススメ
- NISAを利用してそもそも非課税にしてしまう 👈こっちもオススメ
- 確定申告で普通徴収を選ぶ(年間20万以上の利益の場合)
- 住民税申告で普通徴収を選ぶ(年間20万以下の利益の場合)
源泉徴収ありの特定口座で口座開設する
証券口座には、
- 一般口座
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 特定口座(源泉徴収あり)
の3種類があり、それぞれ税金の税区分と支払い方法が異なります。
結論としては、特定口座(源泉徴収あり)を選べばOKです!
特定口座(源泉徴収あり)では、あなたの代わりに所得税も住民税も証券会社が納めてくれるので、株をやっていることが会社にバレることはありません。
ただし、特定口座(源泉徴収あり)は、利益が年間20万円以下の場合でも所得税として徴収されてしまい、不必要に納税してしまう可能性があるので注意が必要です。
制度上、本業の給与外の所得が20万円以下の場合には、所得税は免除されることになっています。
その場合は、確定申告をすれば過払い金が戻ってきますので、忘れないようにしましょう!
(参考)一般口座、特定口座(源泉徴収あり&なし)の違いについて
一般口座 | 特定口座 (源泉徴収なし) | 源泉徴収 (源泉徴収あり) | |
自分で確定申告する必要はあるか? | 必要 | 必要 | 不要 |
何をする必要がある? | 年間取引報告書の作成から確定申告、納税まで、自分ですべて行わなければならない。 | 証券会社が年間取引報告書を作り、自分で確定申告を行い、税金を納める。 | 何もしなくていい。全部証券会社がやってくれる。 |
NISA口座を使ってそもそも非課税にする
NISAや積み立てNISAを利用すれば、株式投資の利益の一部を非課税にすることができます。
非課税なのでそもそも確定申告することや住民税としての納付の必要もなく、株をやっていることがバレることはまずありません。
ただし、NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円と非課税枠が決まっているので、注意してください。
つみたてNISAの詳細については、「つみたてNISA(積立NISA)とは?メリットやデメリットをやさしく解説」で解説してますので参考にしてください。
>>一般NISAについてはただいま準備中です
確定申告で普通徴収を選ぶ(年間20万以下の利益の場合)
※「一般口座」もしくは「特定口座(源泉徴収なし)」を利用している場合について解説していきます。
一般口座や源泉徴収なしの特定口座を選んでいる場合で、年間あたり20万円以上の利益が出た場合は自分で確定申告をすることになります。
この確定申告をする際ですが、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選択しましょう。
普通徴収を選択しておけば、給与所得にかかる住民税は「給与天引き」、株の利益にかかる税金は「自分で納付」となり、給料とは別に株の利益の税金を納付することができます。
自分で納付するので、当然会社にバレるなんてこともないので安心してください。
住民税申告で普通徴収を選ぶ(年間20万以下の利益の場合)
※「一般口座」もしくは「特定口座(源泉徴収なし)」を利用している場合について解説していきます。
一般口座や源泉徴収なしの特定口座を選んでいる場合で、年間あたり20万円以下の利益が出た場合は、そもそも所得税の対象にはなりません。
つまり、確定申告は不要になります。
ただし、金額に依らず住民税はかかるので、市区町村役場に住民税申告はやっておきましょう。
この住民税申告の際に、住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」選んでおけば問題ありません。
普通徴収を選択した場合、給与所得にかかる住民税は「給与天引き」、株の利益にかかる税金は「自分で納付」となるため、株をやっていることが会社にバレることは知られることはありません。
まとめ:【株式投資】会社にばれずに確定申告する方法を解説【ばれたくない】
今回は会社にバレないように確定申告、年末調整する方法について解説していきました。
投資は別にやましいことではないのですが、会社の人とかにはなんとなくバレたくないですよね。
確定申告や年末調整って言葉は難しいですが、実はそんな難しいことはなく、以下の4つの方法を使えば、誰でも簡単に会社にバレずに申請することができます。
- 源泉徴収ありの特定口座で口座開設する 👈オススメ
- NISAを利用してそもそも非課税にしてしまう 👈こっちもオススメ
- 確定申告で普通徴収を選ぶ(年間20万以上の利益の場合)
- 住民税申告で普通徴収を選ぶ(年間20万以下の利益の場合)
一度やり方を覚えてしまえば、毎年困ることもなくなるのでこの機会に覚えちゃいましょう!
今回はこれでおしまい!お疲れさまでした!
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